遺言にも種類があります

遺言にも種類があります

「遺言を書こうと思うのですが、どうやって書けばいいのですか?」


初めて遺言を考える方から、よくいただく質問です。
実務の現場でよく使われているのが、自筆証書遺言と公正証書遺言の2つです。


それぞれに特徴がありますが、今日は特に、なぜ公正証書遺言を選ぶ方が多いのかを、やさしくお話しします。



遺言にはどんな種類があるの?


法律上はいくつかの種類がありますが、一般の方が選ぶのは、ほぼ次の2つです。


①自筆証書遺言
ご本人が、全文を自分で書く遺言です。
紙とペンがあれば作れるため、手軽さが特徴です。


②公正証書遺言
公証人が関与して作成する遺言です。
内容を確認しながら、正式な形で作られます。



手軽な自筆証書遺言、でも…


自筆証書遺言は、「まずは自分で書いてみたい」という方には、取り組みやすい方法です。


ただ、現実には次のようなことが起こることが少なくありません。
・書き方の決まりを守れておらず、無効になってしまった
・表現があいまいで、家族がどう解釈すればいいか迷った
・遺言が見つからず、結局なかったことになった


また、自筆証書遺言の場合、亡くなったあとに検認という家庭裁判所の手続きが必要になり、時間もかかります。


この手続き自体が問題なのではなく、残された家族に、ひと手間と不安を残してしまう
という点が、実務では気になるところです。



公正証書遺言が選ばれる理由


一方、公正証書遺言には、次のような特徴があります。
・法律の専門家である公証人が内容を確認する
・形式不備で無効になる心配がほとんどない
・原本が公証役場に保管される
・相続開始後、検認が不要


つまり、「あとから家族が困る可能性を、あらかじめ減らせる」という点が、大きなメリットです。
費用や準備は必要ですが、その分、確実さと安心感があります。



なぜ専門家は公正証書遺言をすすめるのか


遺言は、「書けたかどうか」よりも、「その内容が速やかに実現されるかどうか」が大切です。


どれだけ想いを込めて書いても、
・無効になってしまう
・内容をめぐって家族が迷う
・手続きが止まってしまう
ということがあれば、本来の目的は果たせません。


その点、公正証書遺言は、家族が迷わず、手続きを進めやすい形で残すことができます。


実務の現場で、「結果的に、公正証書にしておいてよかった」という声を聞くことが多いのも、そのためです。



どんな人に向いている?


特に、次のような方には、公正証書遺言が向いています。
・不動産がある
・相続人が複数いる
・相続で家族に負担をかけたくない
・確実に自分の意思を残したい


こうした場合、最初から公正証書遺言を選ぶことが、家族への配慮になります。



まとめ:遺言の種類選びは、家族への気づかい


遺言には種類がありますが、大切なのは、どの形式が家族にとってやさしいかです。


公正証書遺言は、少し準備は必要でも、「家族が困らない相続」に一番近い方法だといえます。


遺言を考え始めた今だからこそ、安心して託せる形を、選んでみてください。


大阪の行政書士寺西事務所