
公正証書遺言は、法律的にとても確実性の高い遺言です。
ただし、公証人に作成してもらうためには、いくつか事前に準備しておくことがあります。
とはいえ、難しいことではありません。
あらかじめ整理しておくだけで、手続きはとてもスムーズになります。
今日は、公正証書遺言を作る前に準備しておきたいことを、順番にご紹介します。
① 相続人を確認する
まず大切なのは、
誰が相続人になるのかを確認することです。
たとえば、
・配偶者
・子ども
・子どもがいない場合は、親や兄弟姉妹
など、法律によって相続人は決まります。
普段あまり意識することはありませんが、遺言を作る際には、この整理がとても大切になります。
場合によっては、戸籍を確認しながら整理することもあります。
② 財産を整理する
次に、どのような財産があるかを整理します。
代表的なものは次のようなものです。
・不動産(土地・建物)
・銀行預金
・株式などの金融資産
・自動車
・貴金属など
すべてを完璧に調べる必要はありませんが、
「だいたい何があるか」が分かると、遺言の内容を決めやすくなります。
特に、不動産がある場合は、所在地や登記内容を確認しておくとスムーズです。
③ 誰に何を残すか考える
財産の整理ができたら、
誰にどの財産を残すかを考えます。
たとえば、
・自宅は配偶者に
・預金は子どもたちに
・特定の財産は特定の人へ
といった形です。
この段階では、細かく決めきれていなくても大丈夫です。
「大まかな考え」があれば、公証人や専門家と相談しながら整理できます。
④ 証人をどうするか
公正証書遺言を作るときには、証人が2人必要になります。
証人には、次のような方はなれません。
・相続人になる人
・相続人の配偶者や子ども
・未成年者 など
身近な方にお願いすることもできますし、専門家が証人を務めることもあります。
⑤ 必要な書類を準備する
公正証書遺言を作る際には、いくつかの書類が必要になります。
代表的なものは次のとおりです。
・本人確認書類(印鑑証明書など)
・相続人との関係が分かる戸籍
・不動産の登記事項証明書
・固定資産税の評価証明書 など
これらは状況によって異なるため、事前に確認しておくと安心です。
作成は、公証役場で行われます。
準備しておくと安心な理由
こうした準備をしておくと、
・遺言の内容を落ち着いて考えられる
・手続きがスムーズに進む
・家族のことを整理して考えられる
というメリットがあります。
遺言を書くということは、家族のこれからを考える時間でもあります。
まとめ
公正証書遺言を作る前に大切なのは、
1.相続人の確認
2.財産の整理
3.誰に何を残すか考える
4.証人の準備
5.必要書類の確認
この5つです。
すべてを一度に完璧に準備する必要はありません。
少しずつ整理していくだけでも、十分な第一歩です。
遺言は、家族が困らないための準備です。
無理のない形で、ゆっくり整えていきましょう。