
遺産分割協議書を作成する際、
「財産はどのように書けばよいの?」
「通帳に書いてある内容をそのまま書けばいい?」
「不動産は住所を書けば大丈夫?」
と悩まれる方もいらっしゃるかもしれません。
遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を証明する重要な書類です。
しかし、財産の記載が曖昧だったり誤っていたりすると、預貯金の解約や不動産の相続登記などの手続きが進められない場合があります。
今回は、遺産分割協議書における財産の記載方法と注意点について解説します。
なぜ財産を正確に記載する必要があるのか
遺産分割協議書は、
「誰がどの財産を取得するのか」
を明確にするための書類です。
そのため、
・財産を特定できない
・記載内容に誤りがある
・曖昧な表現になっている
といった場合には、金融機関や法務局で手続きができないことがあります。
財産はできるだけ客観的な資料に基づいて正確に記載することが重要です。
預貯金の記載方法
預貯金は、金融機関名だけでは不十分です。
一般的には次の事項を記載します。
・金融機関名
・支店名
・預金種別(普通・当座など)
・口座番号
・口座名義人
記載例
〇〇銀行 △△支店
普通預金 口座番号1234567
名義人 ○○ ○○
上記預金を長男○○○○が取得する。
このように、対象口座を特定できる内容を記載します。
不動産の記載方法
不動産は、登記事項証明書の記載どおりに記載することが重要です。
普段使用している住所ではなく、
・所在
・地番
・家屋番号
などを正確に記載します。
土地の記載例
所在 大阪市中央区○○町一丁目
地番 123番4
地目 宅地
地積 100.00平方メートル
上記土地を長男○○○○が取得する。
建物の記載例
所在 大阪市中央区○○町一丁目123番地4
家屋番号 123番4
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階50.00平方メートル
2階40.00平方メートル
上記建物を長男○○○○が取得する。
株式・投資信託の記載方法
株式や投資信託については、
・証券会社名
・口座情報
・銘柄
などにより特定します。
証券会社によって必要な記載内容が異なる場合があるため、事前の確認が重要です。
自動車の記載方法
自動車を記載する場合は、
・登録番号
・車台番号
・車名
などにより特定します。
車検証を確認しながら記載すると安心です。
「一切の財産を相続する」とだけ書いてよい?
例えば、
「長男がすべての財産を相続する」
という記載が有効な場合もあります。
しかし、個別の財産を特定して記載した方が、後日のトラブル防止や各種手続きを円滑に進めやすくなります。
特に複数の相続人がいる場合には、できるだけ具体的に記載することをおすすめします。
後から財産が見つかった場合はどうする?
相続手続きでは、協議後に新たな財産が見つかることがあります。
そのため、遺産分割協議書に次のような条項を設けることがあります。
例
本協議書に記載のない財産が後日判明した場合は、相続人全員で別途協議するものとする。
このような条項を設けることで、後日の対応を整理しやすくなります。
よくある記載ミス
預金口座番号の誤記
通帳や残高証明書を確認しながら記載しましょう。
不動産の地番と住所の混同
住所ではなく登記事項証明書の記載を使用します。
財産の記載漏れ
協議前に財産目録を作成し、財産の全体像を整理しておくことが大切です。
行政書士としてできるサポート
遺産分割協議書は、相続手続きの中でも重要な書類です。
当事務所では、
・相続人調査
・相続関係説明図作成
・財産資料の整理
・財産目録作成支援
・遺産分割協議書作成支援
などを行っております。
まとめ
遺産分割協議書では、財産を正確かつ具体的に記載することが重要です。
特に、
・預貯金は金融機関名や口座番号
・不動産は登記事項証明書の内容
・株式や自動車は識別情報
をもとに記載することで、後の手続きを円滑に進めることができます。
また、財産の記載漏れや誤記載はトラブルの原因となるため、事前に財産を整理したうえで協議書を作成することが大切です。
遺産分割協議書作成のご相談について
当事務所では、戸籍収集による相続人調査から、財産整理、遺産分割協議書の作成支援まで対応しております。
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「財産の記載方法に不安がある」
「相続手続きをスムーズに進めたい」
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