
「遺言って、一度書いたら変更できないのでしょうか?」
遺言を考え始めた方から、よくいただくご質問です。
結論から言うと、
遺言は何度でも書き直すことができます。
今日はその点を、やさしく整理してみます。
遺言はあとから変更できます
遺言は、作成したあとでも、
・内容を変更する
・一部だけ修正する
・すべて書き直す
といったことが可能です。
そして、複数の遺言がある場合は、
基本的には「新しい日付の遺言」が優先されます。
そのため、
「一度作ったらもう変えられないのでは…」
と心配する必要はありません。
なぜ変更できるのか
遺言は、
その時点でのご本人の意思を反映するものです。
そのため、
・家族構成が変わる
・財産の内容が変わる
・気持ちが変わる
といった変化に合わせて、
内容を見直すことが前提とされています。
実際によくある見直しのタイミング
実務では、次のようなタイミングで遺言を見直す方が多いです。
・子どもが結婚したとき
・孫が生まれたとき
・不動産を購入・売却したとき
・相続人の状況に変化があったとき
こうした変化があったときは、
一度内容を確認しておくと安心です。
公正証書遺言の変更方法
公正証書遺言の場合も、変更は可能です。
方法としては、
新たに公正証書遺言を作成する
→ 前の内容を変更・上書きする形になります
一部だけ修正したい場合でも、
新しく作り直すのが一般的です。
気をつけたいポイント
遺言を変更する際には、
・日付が新しいかどうか
・内容が矛盾していないか
が大切になります。
特に、
・古い遺言と新しい遺言が混在している
・一部だけ変更したつもりが、解釈が分かれる
といったケースでは、
かえって家族が迷ってしまうこともあります。
まとめ:まずは「今の考え」を形にする
遺言は、あとから変更することができます。
だからこそ、
「まだ決めきれていないから書けない」
と考える必要はありません。
むしろ、
今の時点での考えを一度形にしておくことが、
ご家族にとって大きな安心につながります。
そして、必要に応じて見直していけば十分です。
ご家族が困らないように、無理のない形で、少しずつ整えていきましょう。