
「遺言を書けば、自分の財産を思いどおりに分けられる。」
そのように考えている方は多いと思います。
たしかに、遺言によって財産の分け方を指定することはできます。
しかし、一定の相続人には、法律上最低限保障された取り分があり、これを 遺留分(いりゅうぶん) といいます。
つまり、遺言があっても、その内容どおりにすべてが実現するとは限らないのです。
今回は、遺言を作成する際に知っておきたい「遺留分」について、わかりやすく解説します。
遺留分とは?
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められている、最低限の相続分のことです。
たとえば、
・配偶者
・子ども
・父母
には遺留分があります。
一方で、
・兄弟姉妹
・甥・姪
には遺留分はありません。
こんな遺言でも遺留分の請求ができる
たとえば、遺言に次のように書いたとします。
「すべての財産を長男に相続させる。」
この場合、他の子どもは何も相続できないように見えます。
しかし、他の子どもには遺留分があるため、長男に対して不足分の支払いを請求することができます。
これを 遺留分侵害額請求 といいます。
遺留分はどのくらいあるのか?
配偶者と子どもがいる場合
遺留分全体は財産の2分の1です。
たとえば、相続人が配偶者と子ども2人の場合、
・配偶者:4分の1
・子ども1人あたり:8分の1
がそれぞれの遺留分となります。
配偶者のみの場合
・配偶者の遺留分:2分の1
親のみが相続人の場合
・遺留分全体:3分の1
遺留分侵害額請求には期限がある
遺留分を請求するには期限があります。
・相続開始と遺留分を侵害された事実を知った時から1年
・相続が開始した時から10年
この期間を過ぎると請求できなくなります。
遺留分をめぐるトラブルは意外と多い
遺言を書いた方としては、
・「長年介護してくれた子に多く残したい」
・「事業を継ぐ子に集中して相続させたい」
・「疎遠な子にはあまり渡したくない」
と考えることもあるでしょう。
しかし、遺留分を考慮していない遺言は、かえって相続人同士の争いにつながることもあります。
遺留分に配慮した遺言を作ることが大切
遺留分トラブルを防ぐには、
・各相続人の遺留分を把握する
・現金を確保しておく
・遺言書に理由や想いを記載する
・生前に家族と話し合う
といった工夫が有効になることもあります。
公正証書遺言なら内容のチェックも可能
公正証書遺言の中で、特定の相続人に多く財産を譲る理由や、その他の相続人に配慮した経緯などを「付言事項」として記載できます。
法的な強制力はありませんが、相続人の納得を得る手助けになります。
公正証書遺言では、公証人が法律的な観点から内容を確認します。
もちろん、公証人が相続人間の感情面まで解決してくれるわけではありませんが、遺留分に配慮した遺言を作成する上で心強い存在になります。
まとめ
遺言は、財産の分け方を決めるための大切な手段です。
しかし、一定の相続人には遺留分が認められており、これを無視すると、相続後にトラブルになることがあります。
「自分の希望を実現しつつ、家族の争いを防ぎたい」
そのためには、遺留分を理解した上で、慎重に遺言を作成することが大切です。
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大阪で公正証書遺言のサポートを行っております。
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まで、丁寧にサポートいたします。
「遺言を書きたいけれど、家族が揉めないか心配」
という方は、お気軽にご相談ください。