
公正証書遺言を作成する際には、証人が2名必要になります。
ただ、「証人は誰に頼めばよいのか分からない」という方も多いのではないでしょうか。
今回は、公正証書遺言の証人について、基本的な考え方と実務上のポイントをご説明します。
証人は2名必要です
公正証書遺言は、公証人のほかに証人2名の立会いのもとで作成されます。
証人は、遺言の内容や手続きが適正に行われていることを確認する役割があります。
証人になれない人が決められています
証人については、法律上の制限があります。
例えば、次のような方は証人になることができません。
・未成年者
・推定相続人や遺贈を受ける者
・これらの方の配偶者や直系血族など
そのため、身近な方に依頼する場合には注意が必要です。
実際にはどのような人に依頼するのか
証人としては、
・友人や知人
・職場の関係者
などに依頼するケースがあります。
ただし、証人は遺言の内容を知る立場になりますので、依頼する相手は慎重に選ぶことが大切です。
証人を手配する方法
証人を自分で手配することが難しい場合には、いくつかの方法があります。
例えば、
・公証役場で紹介してもらう
・専門家に依頼する
といった方法です。
公証役場に依頼する場合には所定の費用がかかりますが、証人を紹介してもらうことができます。
また、専門家に依頼する場合には、証人の手配とあわせて手続き全体のサポートを受けることができるため、安心して進めることができます。
まとめ
公正証書遺言の作成には、証人が2名必要です。
ただし、誰でも証人になれるわけではなく、一定の制限があります。
証人の手配に不安がある場合には、公証役場に相談したり、専門家に依頼することも検討しながら、無理のない形で準備を進めることが大切です。