遺産分割協議はいつまでに行うべき?期限と注意点を解説

遺産分割協議はいつまでに行うべき?期限と注意点を解説

相続が発生すると、
「遺産分割協議はいつまでにしなければならないの?」
「期限を過ぎると相続できなくなる?」
「急いで協議書を作る必要があるの?」
と疑問に思われる方も少なくありません。


実は、遺産分割協議そのものには法律上の期限はありません。
何年経過していても、相続人全員で合意すれば遺産分割協議を行うことができます。
しかし、実務上はできるだけ早く進めることが大切です。


今回は、遺産分割協議の期限と注意点について解説します。



遺産分割協議に期限はある?


結論からいうと、遺産分割協議そのものに法律上の期限はありません。
相続開始から何年経過していても、相続人全員が参加して合意すれば遺産分割を行うことができます。


そのため、
・1年後
・5年後
・10年後
であっても、遺産分割協議自体は可能です。



「10年以内にしなければならない」と言われる理由


もしかすると、
「遺産分割協議は10年以内にしなければならない」
という話を耳にされたことがあるかもしれません。


これは令和5年(2023年)施行の民法改正が関係しています。


改正により、相続開始から10年を経過した後に家庭裁判所の遺産分割手続となった場合、原則として特別受益や寄与分の主張が制限されることになりました。


そのため、
・生前贈与を受けていた
・被相続人の介護や事業を支えていた
といった事情を反映しにくくなる可能性があります。


ただし、遺産分割協議そのものに10年の期限が設けられたわけではありません。
この点は誤解されやすいので注意が必要です。



早めに遺産分割協議を行うべき理由


相続人が増えてしまうことがある
遺産分割をしないまま年月が経過すると、相続人の一人が亡くなり、新たな相続が発生することがあります。
すると、当初は3人だった相続人が10人以上になる、というケースもあります。
こうなると、全員の同意を得ることが非常に難しくなります。


財産の把握が難しくなる
時間が経過すると、
・預金口座が分からなくなる
・資料が紛失する
・不動産の状況が変わる
といった問題が生じることがあります。


相続税の申告期限がある
相続税の申告が必要な場合、
「相続開始を知った日の翌日から10か月以内」
に申告・納付を行う必要があります。


そのため、相続税が関係するケースでは早めの遺産分割が望ましいでしょう。



相続登記には期限がある


不動産を相続した場合、
相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内
に相続登記を申請する必要があります。


遺産分割協議が長引くと、登記手続きにも影響が生じる可能性があります。



遺産分割協議はいつ頃までに行うのが理想?


法律上の期限はありませんが、実務上は、
1. 相続人調査
2. 相続財産調査
3. 財産目録作成
4. 遺産分割協議
をできるだけ早い段階で進めることが望ましいでしょう。


相続税の申告が関係する場合は、10か月以内を一つの目安として進めることが多いです。



遺産分割協議を進める前に確認したいこと


相続人を確定する
まずは戸籍を収集し、法定相続人を確定します。


相続財産を把握する
預貯金や不動産などの財産を調査し、財産目録を作成します。


遺言書の有無を確認する
有効な遺言書がある場合には、遺産分割協議が不要となることもあります。



行政書士としてできるサポート


遺産分割協議を円滑に進めるためには、事前の準備が重要です。


当事務所では、
・相続人調査
・戸籍収集
・相続関係説明図作成
・財産資料の整理
・財産目録作成支援
・遺産分割協議書作成支援
などを行っております。



まとめ


遺産分割協議には法律上の期限はありません。


しかし、
・相続開始から10年経過後のルール変更
・相続税申告
・相続登記
・相続人の増加
などを考えると、早めに進めることが重要です。


相続人調査や財産調査を行い、相続の全体像を把握したうえで、遺産分割協議を進めるようにしましょう。



遺産分割協議書作成のご相談について


当事務所では、相続人調査から遺産分割協議書作成まで、相続手続きに必要な書類作成をサポートしております。


「相続手続きを何から始めればよいか分からない」
「遺産分割協議書を作成したい」
「相続人や財産を整理したい」
といった場合は、お気軽にご相談ください。


大阪の行政書士寺西事務所