
「子どもがいないので、財産はすべて配偶者に引き継がれると思っていました。」
そのように思い込んでいらっしゃる方は少なくないかもしれません。
しかし、実際には子どもがいないご夫婦の場合、遺言書がないと配偶者がすべての財産を相続できないケースがあります。
今回は、子どもがいない夫婦こそ遺言書を作っておくべき理由について解説します。
子どもがいない場合の法定相続人は?
子どもがいないご夫婦では、亡くなった方のご両親や祖父母が存命であれば、その方々も相続人になります。
ご両親などがすでに亡くなっている場合には、兄弟姉妹が相続人となります。
つまり、配偶者だけが相続人になるとは限りません。
配偶者がすべて相続できないことも
例えば、
・自宅
・預貯金
・不動産
などを配偶者にすべて残したいと思っていても、遺言書がなければ法定相続分に従って相続することになります。
兄弟姉妹が相続人となる場合には、遺産分割協議を行う必要があり、配偶者だけでは自由に手続きを進めることができません。
普段あまり交流のない兄弟姉妹や、その兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合には甥や姪との話し合いが必要になることもあります。
遺産分割協議が負担になるケースも
相続人が複数いる場合は、全員の合意が必要になります。
そのため、
・相続人の住所が分からない
・長年連絡を取っていない
・話し合いがまとまらない
といった理由で、相続手続きが長引くことも珍しくありません。
配偶者にとっては、精神的にも大きな負担となる場合があります。
遺言書があれば配偶者の負担を軽減できる
「すべての財産を妻(夫)に相続させる」
という内容の有効な遺言書があれば、配偶者の希望に沿った相続を実現しやすくなります。
また、兄弟姉妹には遺留分がありません。
そのため、兄弟姉妹が相続人となるケースでは、遺言書によって配偶者へすべての財産を相続させる内容とすることも可能です。
これは、子どもがいないご夫婦にとって大きなメリットといえるでしょう。
公正証書遺言がおすすめです
大切な配偶者に確実に財産を残したいのであれば、「公正証書遺言」がおすすめです。
公証人が作成するため遺言の方式の不備が生じにくく、原本は公証役場で保管されます。
また、相続開始後に家庭裁判所での検認手続きが不要であることから、相続手続きを比較的スムーズに進めることができます。
まとめ
子どもがいないご夫婦では、遺言書がないために配偶者が思うように相続できず、兄弟姉妹などとの遺産分割協議が必要になることがあります。
「配偶者にすべての財産を残したい」というお気持ちがあるのであれば、遺言書を作成しておくことが大切です。
当事務所では、公正証書遺言の作成支援を行っています。
「自分の場合も遺言書を作った方がよいのだろうか」とお悩みの方は、お気軽にご相談ください。