
「まだ元気だから遺言書は必要ない」
「相続のことはもう少し先に考えればいい」
そう考えている方は少なくありません。
しかし、遺言書はいつでも作れるわけではありません。
実は、認知症などにより判断能力が低下してしまうと、遺言書を作ることが難しくなり、場合によっては作成できなくなることもあります。
今回は、認知症になる前に遺言書を作っておくべき理由について解説します。
遺言書を作るには判断能力が必要
遺言書は、自分の財産を誰にどのように相続させるかを決める大切な法律文書です。
そのため、遺言書を作成する際には、自分の行為の意味や内容を理解できる判断能力(遺言能力)が必要とされています。
たとえば、
・自分がどのような財産を持っているのか
・誰が相続人になるのか
・どのように財産を分けるのか
といった内容を理解したうえで意思表示をしなければなりません。
認知症になると遺言書が作れなくなる可能性がある
認知症になったからといって、直ちにすべての方が遺言書を作れなくなるわけではありません。
ただし、症状が進行し、遺言の内容を理解して判断する能力が失われた場合には、有効な遺言書を作成することができません。
また、認知症の程度によっては、遺言書を作成したとしても、後になって相続人の間で
「本当に本人の意思だったのか」
「当時は判断能力がなかったのではないか」
といった争いになることがあります。
せっかく遺言書を残しても、その有効性が問題となれば、相続トラブルにつながる可能性があります。
判断能力の有無が争いになるケースも
実際の相続では、
・特定の相続人に多くの財産を相続させる内容だった
・遺言作成時に高齢だった
・認知症の診断を受けていた
といった事情がある場合に、遺言の有効性が争われることがあります。
そのため、遺言書は「作れば安心」ではなく、「判断能力が十分にあるうちに作成する」ことが重要です。
公正証書遺言には安心できるメリットがある
認知症によるトラブルを防ぐという観点からは、公正証書遺言が有効な選択肢となります。
公正証書遺言は、公証人が本人の意思を確認しながら作成します。
そのため、
・公証人による本人確認が行われる
・遺言内容を公証人が確認する
・原本が公証役場に保管される
といったメリットがあります。
もちろん、公正証書遺言であれば絶対に争いにならないというわけではありませんが、自筆証書遺言と比べると有効性を巡るトラブルが生じにくい傾向があります。
「まだ元気だからこそ」準備を
遺言書は、病気や認知症になってから慌てて作るものではありません。
元気なうちであれば、
・財産の整理ができる
・家族と話し合う時間がある
・自分の意思をしっかり反映できる
というメリットがあります。
また、将来の相続トラブルを防ぐためにも、早めの準備が大切です。
まとめ
遺言書を作成するためには、内容を理解して判断できる能力が必要です。
認知症が進行すると、遺言書を作成できなくなったり、後になって有効性が争われたりする可能性があります。
そのため、「まだ早い」と考えるのではなく、元気なうちに遺言書の準備を始めることが重要です。
将来の相続に不安がある方や、遺言書を作成すべきか迷われている方は、お気軽にご相談ください。