遺言書が見つかったらどうする?相続手続きの進め方を解説

遺言書が見つかったらどうする?相続手続きの進め方を解説




相続が発生した後、
「遺言書らしきものが見つかった」
「封筒に入った遺言書がある」
「遺言書がある場合も遺産分割協議は必要?」
といったご相談が発生することがあります。


遺言書がある場合とない場合では、相続手続きの進め方が大きく変わることがあります。
今回は、遺言書が見つかった場合の対応や注意点について解説します。



まずは遺言書の有無を確認する


相続手続きを始める際には、まず遺言書の有無を確認しましょう。
遺言書がある場合、その内容が相続手続きの基準となることがあります。


そのため、
・戸籍収集
・財産調査
・遺産分割協議
に進む前に、遺言書の存在を確認することが重要です。



遺言書にはどのような種類がある?


主な遺言書には次のようなものがあります。


自筆証書遺言
遺言者本人が作成した遺言書です。
自宅で保管されていることがあります。


公正証書遺言
公証役場で作成する遺言書です。
原本は公証役場で保管されます。
紛失や改ざんのリスクが少ないことが特徴です。


法務局保管制度を利用した自筆証書遺言
法務局で保管されている自筆証書遺言です。
一定の要件を満たしたものが保管されています。



自筆証書遺言を見つけたら開封してもいい?


自宅などで保管されていた自筆証書遺言については注意が必要です。
封印された遺言書を発見した場合、家庭裁判所での検認手続きが必要になることがあります。


そのため、
見つけたらすぐに開封するのではなく、まず専門家へ相談することをおすすめします。



公正証書遺言の場合


公正証書遺言は、公証人が作成した遺言書です。
通常、家庭裁判所での検認は不要です。
そのため、比較的スムーズに相続手続きを進めることができます。



遺言書があると遺産分割協議は不要?


遺言書により財産の承継先が明確に指定されている場合は、その内容に従って手続きを進めることが一般的です。


一方で、
・遺言書に記載されていない財産がある
・相続人全員で別の分け方にしたい
といったケースでは、別途協議が必要になる場合もあります。



遺言書があっても戸籍収集は必要


遺言書がある場合でも、
・預貯金の解約
・不動産の名義変更
などの手続きでは戸籍が必要になることがあります。


そのため、
遺言書があるから戸籍収集は不要
というわけではありません。



遺言書が見つかった場合の流れ


一般的には、
1. 遺言書の有無を確認する
2. 遺言書の種類を確認する
3. 必要に応じて検認手続きを行う
4. 相続人調査を行う
5. 財産調査を行う
6. 遺言内容に基づいて相続手続きを進める
という流れになります。



よくある誤解


遺言書があれば何もしなくてよい
遺言書があっても、実際の名義変更手続きは必要です。


手書きのメモでも有効
遺言として有効になるためには法律上の要件を満たす必要があります。


遺言書があると必ず争いにならない
遺言書があっても、内容によっては相続人で意見が分かれることがあります。



行政書士としてできるサポート


当事務所では、
・相続人調査
・戸籍収集
・相続関係説明図作成
・財産資料の整理
・遺産分割協議書作成支援
など、相続手続きに必要な書類作成を行っております。


※遺言書の有効性や相続人間の紛争に関する法律相談は、弁護士の業務となります。



まとめ


遺言書が見つかった場合は、まず遺言書の種類を確認し、適切な手続きを進めることが重要です。
特に自筆証書遺言については、検認が必要となる場合があります。


また、遺言書がある場合でも戸籍収集や各種名義変更手続きが必要になることがあるため、相続全体の流れを把握しながら進めることが大切です。



相続手続きに関するご相談について


当事務所では、戸籍収集や相続関係説明図作成など、相続手続きに必要な書類作成をサポートしております。


「遺言書が見つかったが何をすればよいか分からない」
「相続手続きを進めたい」
といった場合は、お気軽にご相談ください。


大阪の行政書士寺西事務所