遺言書を書き直したいときはどうすればいい?|変更・撤回の方法を解説

遺言書を書き直したいときはどうすればいい?|変更・撤回の方法を解説

「一度作った遺言書は、もう変更できない」
このように思い込んでいる方がいらっしゃるかもしれません。


結論から申し上げると、遺言書は作成した後でも、本人の意思によって変更したり撤回したりすることができます。
人生の状況は時間とともに変化します。家族構成や財産の内容が変わった場合には、遺言書を見直すことも大切です。


今回は、遺言書の変更や撤回について解説します。



遺言書は何度でも作り直すことができます


遺言書は、一度作成したら終わりではありません。


例えば、次のような場合には見直しを検討するとよいでしょう。
・不動産を購入・売却した
・相続させたい財産が変わった
・家族が増えた、または亡くなった
・相続人との関係に変化があった
・遺言執行者を変更したい


このような事情があれば、新しい遺言書を作成することで、ご自身の現在の意思を反映させることができます。



新しい遺言書が優先されます


遺言書を複数作成した場合は、内容が抵触する部分については、原則として後から作成した遺言書が優先されます。


例えば、
・以前の遺言書では自宅を長男に相続させるとしていた。
・新しい遺言書では自宅を妻に相続させるとした。
この場合、自宅については新しい遺言書の内容が有効になります。


ただし、古い遺言書と新しい遺言書の内容が分かりにくいと、相続人の間で混乱が生じる可能性があります。
そのため、遺言書を見直す際は、専門家に相談することをおすすめします。



公正証書遺言も変更できます


「公正証書遺言は変更できない」と思われる方もいらっしゃいますが、そのようなことはありません。
公正証書遺言も、新たに公正証書遺言を作成することで内容を変更することができます。


一方で、公正証書そのものを書き換えるわけではありません。
新しい遺言書を作成することで、変更した内容を反映させることになります。



古い遺言書はどうすればいい?


新しい遺言書を作成した場合でも、古い遺言書をどのように取り扱うかについては注意が必要です。
特に自筆証書遺言では、複数の遺言書が見つかると相続人が混乱することがあります。


そのため、遺言書を見直す際には、古い遺言書の取扱いも含めて専門家に相談すると安心です。



定期的な見直しがおすすめです


遺言書は、「一度作ったら終わり」ではなく、「必要に応じて見直す」ことが大切です。


例えば、
・定年退職したとき
・不動産を取得したとき
・配偶者が亡くなったとき
・孫が生まれたとき
など、人生の節目に見直すことで、現在のご自身の意思を反映した遺言書を残すことができます。



まとめ


遺言書は、ご本人の意思によって何度でも変更・撤回することができます。


家族構成や財産の内容が変わった場合には、そのままにせず、現在の状況に合った内容へ見直すことが大切です。
特に公正証書遺言は、方式の不備が生じにくく、内容も明確に残すことができるため、変更後も安心して利用できます。


当事務所では、公正証書遺言の新規作成だけでなく、既に作成した遺言書の見直しや変更についてのご相談も承っています。
「今の遺言書の内容で大丈夫だろうか」と気になる方は、お気軽にご相談ください。


大阪の行政書士寺西事務所