
相続手続きを進める中で、
「相続人の一人が海外に住んでいる。」
「海外に住む兄弟にも手続きへ参加してもらわなければならない。」
というケースがあります。
海外に住んでいる相続人がいるからといって、相続手続きができなくなるわけではありません。
しかし、日本国内だけで手続きを行う場合と比べて、準備する書類や手続きが異なることがあります。
今回は、相続人が海外に住んでいる場合の相続手続きについて解説します。
海外に住んでいても相続人になります
相続人が海外に住んでいても、法定相続人であることに変わりはありません。
そのため、遺言書がない場合には、海外に住む相続人も遺産分割協議へ参加する必要があります。
日本に住んでいる相続人だけで遺産分割協議を進めることはできません。
遺産分割協議書への署名は海外からでも可能
海外に住んでいる相続人も、遺産分割協議書へ署名することができます。
書類を国際郵便などで送付し、署名して返送してもらう方法が一般的です。
ただし、郵送に時間がかかるため、余裕をもって準備することが大切です。
印鑑証明書の代わりに必要となる書類
海外に住んでいる日本人は、日本の印鑑登録をしていない場合があります。
そのため、印鑑証明書の代わりに、在外公館(日本大使館・領事館)が発行する署名証明書などが利用できる場合があります。
また、外国籍の相続人の場合には、居住国で発行される証明書が必要となることもあります。
提出書類は金融機関や手続き先によって異なるため、事前に確認しておくことが重要です。
遺言書があると手続きが円滑になることも
有効な遺言書があり、財産の承継先が明確になっている場合は、遺産分割協議が不要となるケースがあります。
海外に住む相続人とのやり取りを減らせる可能性があるため、将来に備えて遺言書を作成しておくことは有効な対策の一つです。
行政書士がお手伝いできること
相続人が海外に住んでいる場合でも、行政書士は次のようなサポートを行うことができます。
・戸籍などの収集
・相続人の調査
・相続関係説明図の作成
・財産目録の作成
・遺産分割協議書の作成支援
また、手続き全体の流れをご説明し、必要書類の準備についてサポートいたします。
まとめ
相続人が海外に住んでいても、相続手続きを進めることは可能です。
ただし、書類のやり取りに時間がかかったり、日本国内とは異なる証明書が必要になったりすることがあります。
早めに準備を始めることで、手続きを円滑に進めることができます。
当事務所では、相続人調査や戸籍収集、遺産分割協議書の作成など、相続手続きをサポートしております。
海外に住む相続人がいる相続についても、お気軽にご相談ください。