
相続によって土地や建物を取得した場合、「相続登記」はお済みでしょうか。
以前は、相続登記をしなくても直ちに罰則はありませんでした。
しかし、法改正により、現在は相続登記が義務化されています。
今回は、相続登記の期限や義務化の内容、注意点について分かりやすく解説します。
相続登記とは?
相続登記とは、亡くなった方名義の不動産を、相続人名義へ変更する手続きです。
例えば、
・土地
・一戸建て
・マンション
・共有持分
などを相続した場合には、法務局で相続登記を行う必要があります。
相続登記が義務化されました
令和6年(2024年)4月1日から、相続登記が義務化されました。
相続によって不動産を取得した相続人は、原則として、不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
また、義務化以前に相続した不動産についても、一定の場合には登記が必要となります。
相続登記をしないとどうなる?
正当な理由なく期限内に相続登記を行わなかった場合には、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
また、登記をしないまま時間が経つと、
・相続人が増えてしまう
・遺産分割協議が難しくなる
・不動産の売却ができない
・手続きに必要な戸籍が増える
など、手続きが複雑になるおそれがあります。
早めに対応することが大切です。
相続登記の前に必要なこと
相続登記を行うためには、まず相続関係を整理する必要があります。
一般的には、
・遺言書の有無を確認する
・戸籍を収集する
・相続人を確定する
・相続財産を調査する
・遺産分割協議を行う(必要な場合)
という流れになります。
これらの準備が整って初めて、相続登記の申請へ進むことができます。
行政書士がお手伝いできること
相続登記の申請は司法書士の業務ですが、行政書士は登記の前段階となる相続手続きをサポートできます。
例えば、
・戸籍の収集
・相続人の調査
・相続関係説明図の作成
・財産目録の作成
・遺産分割協議書の作成
などです。
これらの書類が整うことで、その後の相続登記もスムーズに進めやすくなります。
また、当事務所では、必要に応じて司法書士と連携し、お客様が安心して相続手続きを進められるようサポートしています。
相続は早めの準備が大切
相続登記には期限がありますが、戸籍の収集や相続人の調査には思った以上に時間がかかることがあります。
「まだ時間がある」と思っていても、気付けば期限が近づいていたというケースも少なくありません。
相続が発生したら、できるだけ早めに準備を始めることをおすすめします。
まとめ
相続登記は、令和6年4月から義務化され、原則として3年以内に申請する必要があります。
登記を怠ると過料の対象となる可能性があるだけでなく、将来の売却や相続手続きにも影響を及ぼすことがあります。
相続手続きを円滑に進めるためには、まず戸籍の収集や相続人調査などの準備が重要です。
当事務所では、相続登記の前提となる戸籍収集や相続人調査、遺産分割協議書の作成などをサポートし、必要に応じて司法書士と連携して対応しております。
相続手続きでお困りの方は、お気軽にご相談ください。