戸籍はどこまで集めればいい?相続手続きで必要な戸籍をわかりやすく解説

戸籍はどこまで集めればいい?相続手続きで必要な戸籍をわかりやすく解説

相続手続きでは、戸籍を集めることが必要になります。


しかし、
「どの戸籍が必要なの?」
「何通集めればいいの?」
「現在の戸籍だけではダメなの?」
と疑問に思われる方も多いでしょう。


今回は、相続手続きで必要となる戸籍について、わかりやすく解説します。



なぜ戸籍を集める必要があるの?


相続手続きでは、誰が相続人であるかを証明しなければなりません。


金融機関や法務局では、戸籍によって法定相続人を確認します。
そのため、「相続人はこの人です」と口頭で説明するだけでは手続きを進めることはできません。



被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要


相続手続きでは、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍を集める必要があります。
現在の戸籍だけでは不十分です。


戸籍は、結婚や転籍などによって新しく作られるため、現在の戸籍だけでは過去の身分関係が分からないことがあります。


出生までさかのぼって確認することで、
・子どもは誰か
・認知した子はいないか
・養子縁組をしていないか
などを確認することができます。



相続人の戸籍も必要


被相続人の戸籍だけではなく、相続人の現在の戸籍も必要になります。


これは、
「現在も相続人であること」
を証明するためです。


金融機関や法務局によって必要書類が異なることがありますので、事前に確認すると安心です。



戸籍にはいくつか種類があります


相続手続きでは、次のような戸籍が必要になることがあります。
・戸籍謄本(全部事項証明書)
・除籍謄本
・改製原戸籍


古い戸籍は手書きで作成されているものもあり、読み取りが難しい場合があります。
また、転籍を繰り返している場合は、取得する戸籍の数が多くなることもあります。



戸籍の収集は意外と時間がかかる


戸籍は、本籍地のある市区町村で取得します。


現在では郵送で請求できる自治体も多くありますが、
・本籍地が何度も変わっている
・全国に本籍地が点在している
・古い戸籍をたどる必要がある
といったケースでは、収集に時間がかかることがあります。


相続税の申告や相続登記など期限がある手続きもあるため、早めに取り掛かることが大切です。



行政書士に依頼するメリット


戸籍収集は、相続手続きの中でも時間と手間がかかる作業の一つです。


行政書士に依頼することで、
・必要な戸籍を漏れなく収集できる
・相続人を正確に調査できる
・相続関係説明図の作成も依頼できる
・ご自身で何度も役所へ問い合わせる負担を軽減できる
といったメリットがあります。


相続人が多い場合や、本籍地が複数ある場合には、専門家へ依頼することで手続きをスムーズに進められます。



まとめ


相続手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍と、相続人の現在の戸籍を収集することが基本となります。


戸籍は相続人を確定するための重要な書類であり、不足があると相続手続きを進めることができません。
戸籍の収集には時間がかかることもありますので、相続が始まったら早めに準備することをおすすめします。


当事務所では、戸籍収集から相続人調査、相続関係説明図の作成まで、一貫してサポートしております。
「どの戸籍を集めればよいか分からない」という方も、お気軽にご相談ください。


大阪の行政書士寺西事務所