亡くなった親の預金を勝手に引き出しても大丈夫?相続で注意したい預貯金の扱い

亡くなった親の預金を勝手に引き出しても大丈夫?相続で注意したい預貯金の扱い

親が亡くなった後、
「葬儀費用のために、親の銀行口座からお金を引き出してもいい?」
「亡くなる前から親の預金を管理していたけれど、そのお金はどうすればいい?」
「兄弟に相談せずに引き出したら問題になる?」
このような疑問を持つ方は少なくありません。


結論からいうと、亡くなった方の預貯金を、相続人の一人が自由に使ってよいわけではありません。
後になって相続人同士のトラブルになることもあるため、注意が必要です。



亡くなった親の預金は相続財産


亡くなった方が銀行などに預けていた預貯金は、原則として相続財産になります。


そのため、
「親の口座だから、子どもなら自由に引き出していい」
ということにはなりません。


特に相続人が複数いる場合、誰がいくら引き出したのか、何に使ったのかが問題になることがあります。



葬儀費用のために引き出す場合は?


相続が発生すると、葬儀費用や入院費、公共料金など、さまざまな支払いが発生します。


そのため、亡くなった方の預金から費用を支払いたいと考えることもあるでしょう。
このような場合でも、何のために、いくら引き出したのかを明確にしておくことが大切です。


領収書や請求書なども捨てずに保管しておきましょう。
他の相続人にも事情を説明しておけば、後々のトラブルを防ぎやすくなります。



亡くなる前に引き出した預金にも注意


特に問題になりやすいのが、親が亡くなる前に引き出された預金です。
例えば、親の通帳やキャッシュカードを預かっていた子どもが、親の生活費や医療費などを支払うために預金を引き出していたケースです。


この場合でも、相続開始後に他の相続人から、
「引き出したお金は何に使ったのか?」
「親のために使ったのか?」
と確認を求められることがあります。


親の預金を管理していた場合は、通帳や領収書などを確認し、いつ、いくら、何のために使ったのかを整理しておくと安心です。



「口座が凍結される前に全部引き出す」はおすすめできない


「銀行に死亡を知られる前に、預金を全部引き出しておいた方がいい」
という話を聞くことがあります。
しかし、これはおすすめできません。


口座が凍結される前に引き出したとしても、その預金が相続財産であることに変わりはありません。
後から他の相続人に知られ、
「なぜ勝手に引き出したのか」
と問題になる可能性があります。


必要な費用がある場合でも、預金の使途を明確にし、相続人間で情報を共有しながら手続きを進めることが大切です。



預貯金の相続手続きはどうする?


相続が発生したら、まず遺言書の有無を確認します。
遺言書がない場合には、相続人を確定し、必要に応じて遺産分割協議を行います。


そのうえで、金融機関で預貯金の相続手続きを進めます。
金融機関によって必要書類は異なりますが、戸籍や遺産分割協議書、印鑑証明書などが必要になることがあります。



相続人同士でトラブルになる前に


預金の引き出しについて相続人同士で意見が対立してしまうと、遺産分割協議そのものが進まなくなることがあります。
そのため、相続が始まったら、預貯金を含めた相続財産をできるだけ早く整理することが重要です。


行政書士には、
・戸籍の収集
・相続人の調査
・相続財産の整理
・財産目録の作成
・遺産分割協議書の作成
などを依頼することができます。


ただし、相続人同士の争いについて交渉を代理することは行政書士の業務ではありません。
すでに争いになっている場合は、弁護士への相談が必要になることがあります。



まとめ


亡くなった親の預貯金は相続財産となるため、相続人の一人が自由に使ってよいものではありません。
葬儀費用などのために預金を引き出す場合でも、何に、いくら使ったのかを記録し、領収書などを保管しておくことが大切です。


また、亡くなる前に引き出された預金についても、相続人間で問題になることがあります。
相続が始まったら、預貯金だけでなく不動産なども含めて財産を整理し、相続人全員が状況を把握できるようにしておくと安心です。


当事務所では、戸籍収集、相続人調査、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成など、相続手続きをサポートしています。
「親の預金をどう扱えばいいのか分からない」
という方も、お気軽にご相談ください。


大阪の行政書士寺西事務所