
「親が亡くなったら、銀行口座はすぐに使えなくなるのでしょうか?」
相続に関して、この疑問をもつ方は多いのではないでしょうか。
葬儀費用や当面の生活費の支払いもあるため、銀行口座がいつ凍結されるのか、不安に感じる方も少なくありません。
今回は、銀行口座が凍結されるタイミングと、預貯金の相続手続きについて分かりやすく解説します。
銀行口座は死亡と同時に凍結されるわけではありません
「亡くなった瞬間に銀行口座が凍結される」と思われるかもしれませんが、実際にはそうではありません。
銀行は、お客様が亡くなったことを把握した時点で、口座を凍結するのが一般的です。
例えば、
・ご家族が銀行へ死亡の事実を連絡した場合
・新聞のお悔やみ欄などで銀行が把握した場合
・相続手続きの相談をした場合
などをきっかけに、口座が凍結されることがあります。
なぜ銀行口座を凍結するの?
銀行が口座を凍結する目的は、相続人全員の権利を守るためです。
もし一人の相続人が自由に預金を引き出してしまうと、他の相続人との間でトラブルになる可能性があります。
そのため、相続人が確定し、必要な手続きが終わるまで、預金の払戻しを制限しています。
凍結された口座のお金は引き出せる?
口座が凍結されても、一定の手続きを行えば預金を払い戻すことができます。
一般的には、
・遺言書がある場合は、その内容に従って手続きを行う
・遺言書がない場合は、遺産分割協議などに基づいて手続きを行う
ことになります。
金融機関によって必要書類は異なりますが、主に次のような書類が求められます。
・被相続人の戸籍
・相続人全員の戸籍
・印鑑証明書
・遺産分割協議書(必要な場合)
・遺言書(ある場合)
「預貯金の仮払い制度」を利用できる場合も
相続手続きが完了するまで預金を全く引き出せないと、葬儀費用や生活費の支払いに困ることがあります。
そのため、一定の条件を満たせば、遺産分割協議が終わる前でも、法律で定められた範囲内で預貯金の払戻しを受けられる「預貯金の仮払い制度」があります。
利用には条件がありますので、詳しくは金融機関へ確認するとよいでしょう。
公正証書遺言があると手続きがスムーズな場合も
公正証書遺言があり、預貯金の承継先が明確になっている場合は、遺産分割協議を行わずに手続きを進められるケースがあります。
そのため、相続人の負担を軽減し、預貯金の手続きを円滑に進められる可能性があります。
ただし、金融機関ごとに必要書類や手続きは異なりますので、事前の確認が大切です。
行政書士がお手伝いできること
預貯金の相続手続きでは、多くの書類を準備する必要があります。
行政書士は、
・戸籍の収集
・相続人の調査
・相続関係説明図の作成
・遺産分割協議書の作成
などをサポートし、スムーズな手続きのお手伝いをします。
「何から始めればよいか分からない」という場合でも、お気軽にご相談ください。
まとめ
銀行口座は、亡くなったことを銀行が把握した時点で凍結されるのが一般的です。
凍結後は所定の相続手続きが必要になりますが、遺言書がある場合には、比較的スムーズに進められることもあります。
相続手続きは金融機関ごとに必要書類が異なるため、早めに準備を始めることが大切です。
当事務所では、戸籍収集や相続人調査、遺産分割協議書の作成など、預貯金の相続手続きをサポートしております。
相続でお困りの際は、お気軽にご相談ください。