
ご家族が亡くなると、悲しみの中でさまざまな手続きを進めなければなりません。
「何から始めればいいのか分からない」
「手続きの順番が分からない」
という方も多いのではないでしょうか。
相続手続きには期限があるものもあるため、流れを理解しておくことが大切です。
今回は、相続手続きを時系列で分かりやすくご紹介します。
まずは死亡届の提出と葬儀
医師から死亡診断書を受け取り、市区町村へ死亡届を提出します。
通常は葬儀会社がサポートしてくれることが多いため、過度に心配する必要はありません。
まずは葬儀やご家族の生活を優先しましょう。
遺言書があるか確認する
葬儀が終わったら、まず確認したいのが遺言書の有無です。
公正証書遺言であれば、公証役場で保管されています。
自筆証書遺言の場合は、自宅や法務局の遺言書保管制度を利用していないか確認しましょう。
遺言書の有無によって、その後の相続手続きが大きく変わります。
相続人を確認する
次に、誰が相続人になるのかを確認します。
そのためには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本などを収集する必要があります。
戸籍収集は時間がかかることもあり、相続手続きの基本となる重要な作業です。
相続財産を調査する
相続財産には、
・預貯金
・不動産
・株式
・自動車
・借金などの負債
があります。
財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も確認することが重要です。
財産目録を作成して整理すると、その後の手続きが進めやすくなります。
相続放棄をするか検討する
借金などマイナスの財産が多い場合には、相続放棄を検討することがあります。
相続放棄は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
期限を過ぎると、相続放棄が認められない場合がありますので注意が必要です。
遺産分割協議を行う
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
誰がどの財産を相続するのかを話し合い、合意した内容を遺産分割協議書としてまとめます。
なお、遺言書がある場合は、その内容に従って相続手続きを進められることが多く、遺産分割協議が不要となるケースもあります。
名義変更や解約などの手続きを行う
遺産分割が決まったら、それぞれの財産について手続きを行います。
例えば、
・預貯金の払戻し
・不動産の相続登記
・株式の名義変更
・自動車の名義変更
などです。
必要書類は金融機関や法務局などによって異なるため、事前に確認しておくとスムーズです。
相続税の申告が必要な場合も
相続財産が一定額を超える場合は、相続税の申告・納付が必要になります。
申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。
相続税が関係する場合は、早めに税理士へ相談することをおすすめします。
行政書士がお手伝いできること
相続手続きでは、多くの書類を準備する必要があります。
行政書士は、次のような業務をサポートできます。
・戸籍などの収集
・相続人調査
・相続関係説明図の作成
・財産目録の作成
・遺産分割協議書の作成
「何から始めればよいか分からない」という段階からご相談いただくことで、必要な手続きを整理し、スムーズに進めるお手伝いをいたします。
まとめ
相続手続きは、一度にすべてを行う必要はありません。
まずは、
・遺言書の有無を確認する
・相続人を確認する
・相続財産を調査する
という流れで進めると、その後の手続きがスムーズになります。
期限がある手続きもありますので、不安な場合は早めに専門家へ相談することをおすすめします。
当事務所では、戸籍収集から相続人調査、遺産分割協議書の作成まで、相続手続きを丁寧にサポートしております。
「何から始めればいいか分からない」という方も、お気軽にご相談ください。