
相続手続きを進めようと思ったら、
「相続人の一人と何年も連絡が取れない」
「住所が分からず、どこに住んでいるのかも分からない」
というケースがあります。
このような場合でも、相続手続きを進めることはできるのでしょうか。
今回は、相続人の中に行方不明者がいる場合の対応について解説します。
相続人全員の参加が原則
遺言書がなく、遺産分割協議を行う場合は、相続人全員が協議に参加しなければなりません。
一人でも欠けた状態で作成した遺産分割協議書は、原則として有効とは認められません。
そのため、行方不明だからといって、その方を除いて話し合いを進めることはできません。
まずは住所を調査しましょう
「連絡が取れない」という場合でも、住民票や戸籍の附票などを取得することで、現在の住所が判明することがあります。
転居を繰り返している場合でも、戸籍などをたどることで居所が分かるケースもあります。
まずは、相続人の住所を確認することが重要です。
住所が分かっても連絡が取れない場合
住所が判明した場合は、手紙を送るなどして連絡を試みます。
相続について事情を説明することで、協議に応じてもらえるケースも少なくありません。
感情的にならず、丁寧に連絡を取ることが大切です。
本当に行方が分からない場合は?
さまざまな方法を試しても所在が分からない場合には、家庭裁判所で不在者財産管理人の選任を申し立てる方法などが検討されることがあります。
また、一定の要件を満たす場合には、失踪宣告の制度が関係することもあります。
どの手続きを利用できるかは、それぞれの状況によって異なります。
行政書士がお手伝いできること
相続人の所在確認には、戸籍や戸籍の附票などの収集が必要になることがあります。
行政書士は、
・戸籍の収集
・相続人調査
・相続関係説明図の作成
・遺産分割協議書の作成(協議が成立した場合)
などをサポートすることができます。
なお、不在者財産管理人の選任申立てなど家庭裁判所での手続きについては、行政書士が代理することはできません。
必要に応じて、弁護士などの専門家と連携しながら進めることになります。
日頃から家族との連絡も大切
相続では、長年疎遠になっていた親族と連絡を取らなければならないこともあります。
相続が発生してから慌てることのないよう、可能であれば日頃から家族や親族との連絡先を把握しておくことも大切です。
また、遺言書を作成しておくことで、遺産分割協議が不要となる場合もあり、こうした負担を軽減できる可能性があります。
まとめ
相続人の中に行方不明者がいる場合でも、その方を除いて遺産分割協議を進めることはできません。
まずは戸籍や戸籍の附票などを活用して住所を確認し、連絡を取ることが大切です。
所在が分からない場合には、家庭裁判所の手続きが必要となることもあります。
当事務所では、戸籍収集や相続人調査、相続関係説明図の作成など、相続手続きの基礎となる業務をサポートしております。
相続人の所在が分からずお困りの方も、まずはお気軽にご相談ください。