
相続手続きを進めようとしたところ、
「相続人の一人が認知症で、話し合いができない。」
「遺産分割協議書に署名してもらっても大丈夫なのだろうか。」
このようなケースがあるかもしれません。
相続人の中に認知症の方がいる場合は、通常とは異なる対応が必要になることがあります。
今回は、相続人が認知症の場合の相続手続きについて解説します。
遺産分割協議には判断能力が必要
遺産分割協議は、相続人全員が内容を理解し、自分の意思で合意することが前提です。
そのため、認知症などにより判断能力が十分でない場合には、有効な遺産分割協議を行うことができない可能性があります。
認知症だから必ず協議ができないというわけではありませんが、判断能力の有無が重要なポイントになります。
家族が代わりに署名することはできません
「家族だから代わりに署名してもいいのでは?」
と思われる方もいらっしゃいますが、そのようなことはできません。
認知症の相続人がいるからといって、家族が本人の代わりに遺産分割協議書へ署名・押印することは認められていません。
もしそのような方法で手続きを進めると、後日トラブルになる可能性があります。
成年後見制度の利用が必要になることも
認知症の程度によっては、家庭裁判所で成年後見人を選任してもらい、その成年後見人が本人を代理して遺産分割協議を行う必要がある場合があります。
成年後見制度は、判断能力が十分でない方の権利や財産を守るための制度です。
ただし、成年後見人が選任されれば自由に遺産分割ができるわけではなく、本人の利益を第一に考えて手続きを進めなければなりません。
遺言書がある場合は手続きが簡単になることも
亡くなった方が有効な遺言書を残している場合は、その内容に従って相続手続きを進められることがあります。
その結果、遺産分割協議が不要となるケースもあり、認知症の相続人がいる場合の負担を軽減できる可能性があります。
そのため、将来に備えて元気なうちに遺言書を作成しておくことは、大きな意味があります。
行政書士がお手伝いできること
相続人の中に認知症の方がいる場合でも、行政書士は次のようなサポートを行うことができます。
・戸籍の収集
・相続人の調査
・相続関係説明図の作成
・財産目録の作成
・遺産分割協議書の作成支援(協議が適法に成立した場合)
一方、成年後見人の選任申立てや家庭裁判所での手続きについては、行政書士が代理することはできません。
必要に応じて、弁護士や司法書士などの専門家と連携しながら対応します。
早めの準備が安心につながります
相続は、いつ発生するか分かりません。
また、ご家族の高齢化により、相続人が認知症となるケースは今後さらに増えることが予想されます。
相続が始まってから慌てるのではなく、遺言書の作成や財産の整理など、元気なうちから準備を進めておくことが、ご本人にもご家族にも安心につながります。
まとめ
相続人の一人が認知症の場合は、判断能力の有無によって遺産分割協議ができないことがあります。
そのような場合には、成年後見制度の利用が必要となるケースもあります。
一方、亡くなった方が有効な遺言書を残していれば、遺産分割協議が不要となり、手続きを円滑に進められる可能性があります。
当事務所では、戸籍収集や相続人調査、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成支援など、相続手続きを丁寧にサポートしております。
相続でお困りの際は、お気軽にご相談ください。