
相続手続きをしていると、
「戸籍謄本を何度も提出しなければならないの?」
「銀行がいくつもあるので、戸籍を何セットも用意するのが大変……」
ということがあります。
そんなときに利用できるのが、法定相続情報証明制度です。
法定相続情報一覧図を取得しておくことで、その後の相続手続きをスムーズに進められる場合があります。
法定相続情報一覧図とは?
法定相続情報一覧図とは、亡くなった方(被相続人)と法定相続人との関係を一覧にした書類です。
必要な戸籍などを集めて一覧図を作成し、法務局に申出をすると、登記官が内容を確認したうえで、認証文付きの一覧図の写しが交付されます。
簡単にいうと、
「この方の相続人は、この人たちです」
ということを法務局が証明してくれる制度です。
どのような手続きに使える?
法定相続情報一覧図の写しは、相続登記のほか、銀行などの預貯金の相続手続き、相続税の申告、年金、自動車登録など、さまざまな相続手続きに利用できます。
相続手続きが複数ある場合には、特に便利です。
例えば、
・A銀行の預金
・B銀行の預金
・証券会社の手続き
・不動産の相続登記
など、複数の手続きを行う場合があります。
このようなとき、法定相続情報一覧図を利用することで、戸籍一式を何度も提出する負担を軽減できます。
法定相続情報一覧図を取得するまでの流れ
基本的な流れは次の3段階です。
① 必要な戸籍を集める
まず、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍など、必要な書類を収集します。
相続人についても戸籍を確認します。
② 法定相続情報一覧図を作成する
戸籍の内容を確認し、被相続人と相続人との関係を一覧図にまとめます。
③ 法務局へ申出をする
必要書類と一覧図、申出書を法務局へ提出します。
申出は、被相続人の本籍地、最後の住所地、申出人の住所地、不動産所在地などを管轄する登記所から選択できます。
また、郵送による申出も可能です。
法定相続情報一覧図の取得には費用がかかる?
法定相続情報証明制度そのものは無料で利用できます。
法務局では、必要な通数の一覧図の写しを交付してもらうことができます。
ただし、戸籍謄本などの取得には別途費用がかかります。
また、専門家に戸籍収集や一覧図の作成を依頼する場合には、専門家への報酬が必要になります。
自分で手続きすることもできます
法定相続情報一覧図は、ご自身で作成して法務局へ申出することもできます。
一方で、
「戸籍がたくさんあって分からない」
「相続人が誰なのか自信がない」
「戸籍収集からまとめてお願いしたい」
という場合には、専門家に依頼する方法もあります。
法務局によれば、法定相続情報一覧図の申出について、行政書士などに委任することもできます。
まとめ
法定相続情報一覧図は、亡くなった方と法定相続人との関係を一覧にした書類です。
相続手続きが複数ある場合には、戸籍一式を何度も提出する負担を軽減できるため、便利な制度です。
ただし、一覧図を作成するためには、まず戸籍を収集して相続人を正確に確認する必要があります。
「相続人の調査から自分でやるのは大変」
という方は、戸籍収集や相続人調査とあわせて専門家に相談することをおすすめします。
当事務所では、戸籍収集、相続人調査、相続関係説明図の作成など、相続手続きをサポートしています。