遺言書はどこに保管すればよい?家族に伝えておくべきこと

遺言書はどこに保管すればよい?家族に伝えておくべきこと

せっかく時間をかけて遺言書を作成しても、亡くなった後に家族がその存在に気付かなければ、遺言書に込めた思いを実現することはできません。
また、保管方法を誤ると、紛失や改ざん、発見の遅れなどの問題が生じる可能性もあります。


今回は、遺言書の適切な保管方法と、ご家族に伝えておきたいポイントについて解説します。



遺言書は見つからなければ意味がありません


遺言書は、相続開始後に相続人が見つけて初めて役割を果たします。


しかし、次のような場所に保管していたために、発見が遅れたり、見つからなかったりするケースがあります。
・引き出しの奥
・本棚の本の間
・金庫の中(家族が存在を知らない)
・倉庫や物置


本人は「安全な場所」と思っていても、家族が知らなければ探しようがありません。



自筆証書遺言の保管で注意したいこと


自筆証書遺言を自宅で保管する場合は、
・紛失するおそれ
・誤って処分されるおそれ
・改ざんされるリスク
などがあります。


また、自筆証書遺言を相続人が発見した場合には、原則として家庭裁判所で「検認」の手続きが必要です。


そのため、自宅で保管する場合には、保管場所や管理方法を十分に検討する必要があります。



法務局の自筆証書遺言書保管制度という選択肢


自筆証書遺言は、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用して保管することもできます。


この制度を利用すると、
・法務局で保管してもらえる
・紛失や改ざんの心配が少ない
・家庭裁判所での検認が不要
というメリットがあります。


自筆証書遺言を作成する方は、この制度の利用も検討するとよいでしょう。



公正証書遺言なら原本は公証役場で保管されます


公正証書遺言の場合は、原本が公証役場に保管されます。


そのため、
・紛失する心配がほとんどない
・改ざんされるおそれがない
・相続開始後の検認が不要
という安心感があります。


当事務所でも、公正証書遺言をおすすめしている理由の一つが、この確実な保管方法です。



家族には「遺言書を作成したこと」を伝えておきましょう


保管場所を詳しく伝える必要はありませんが、
「遺言書を作成している」
「公正証書遺言を作った」
「法務局に保管している」
など、遺言書の存在だけでもご家族に伝えておくことをおすすめします。


また、遺言執行者を指定している場合は、その方にも遺言書を作成したことを知らせておくと、相続開始後の手続きが円滑になります。



まとめ


遺言書は、作成することと同じくらい「適切に保管すること」が重要です。
保管場所が分からなかったり、紛失したりすると、遺言書の役割を十分に果たせない可能性があります。


特に、公正証書遺言は原本が公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配が少なく、相続開始後の手続きも比較的スムーズです。


当事務所では、公正証書遺言の作成支援をはじめ、遺言書の保管方法や相続開始後の手続きについてもご相談を承っています。
大切なご家族のために、遺言書の作成だけでなく、保管方法についても一緒に考えてみませんか。


大阪の行政書士寺西事務所