
親が亡くなった後、
「借金があるかもしれない」
「消費者金融から手紙が届いた」
「相続すると借金も引き継ぐの?」
と不安になる方は少なくありません。
相続では、預貯金や不動産などの財産だけでなく、借金などの負債も引き継ぐことがあります。
今回は、亡くなった方に借金があった場合の対応や、相続放棄について解説します。
相続では借金も引き継ぐ
相続の対象となるのは、預貯金や不動産だけではありません。
例えば、
・銀行からの借入金
・消費者金融からの借入金
・クレジットカードの未払金
・住宅ローン(団体信用生命保険がない場合)
・保証債務
なども相続の対象になることがあります。
そのため、財産だけを受け取り、借金だけを放棄することは原則としてできません。
まずは財産と負債を確認する
借金があるかもしれない場合は、まず財産全体を確認することが大切です。
例えば、
・預貯金はいくらあるのか
・不動産はあるのか
・借入金はいくらあるのか
・保証人になっていないか
などを調べます。
借金があっても、預貯金や不動産などのプラスの財産の方が多ければ、相続した方が有利な場合もあります。
相続放棄とは?
相続放棄とは、相続人としての権利や義務を一切引き継がない手続きです。
相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったものとして扱われます。
そのため、預貯金や不動産を受け取ることもできませんが、借金を引き継ぐこともありません。
相続放棄には期限がある
相続放棄をする場合に注意したいのが期限です。
相続放棄は、原則として、
「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」
に家庭裁判所へ申述しなければなりません。
この期間を過ぎると、相続放棄が認められない場合があります。
借金の有無が分からない場合でも、早めに財産調査を始めることが大切です。
相続放棄を考えている場合に注意したいこと
相続放棄を検討している場合は、相続財産の取り扱いに注意が必要です。
例えば、
・預金を自分のために使う
・相続財産を売却する
・遺産を自分のものとして処分する
といった行為をすると、相続を承認したとみなされる可能性があります。
借金があるかもしれない場合は、財産を処分する前に専門家へ相談することをおすすめします。
行政書士がお手伝いできること
相続放棄の申述は家庭裁判所で行う手続きであり、行政書士が代理して申述することはできません。
一方で、相続放棄を検討する前段階として、
・戸籍の収集
・相続人の調査
・相続財産の整理
・財産目録の作成
などについてサポートすることができます。
財産の全体像を把握することで、今後の判断がしやすくなります。
まとめ
相続では、預貯金や不動産だけでなく、借金も引き継ぐことがあります。
借金がある可能性がある場合は、まず財産全体を調査し、相続するかどうかを慎重に判断することが大切です。
また、相続放棄には原則3か月という期限があります。
後になって慌てることのないよう、早めに財産や負債の状況を確認しましょう。
当事務所では、戸籍収集や相続人調査、財産目録の作成など、相続手続きの準備をサポートしております。
「借金があるか分からない」「相続財産を整理したい」という方も、お気軽にご相談ください。